① 特定行政書士法定研修の課程を修了した行政書士が特定行政書士となります。
②特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、
その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。
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